無人航空機の登録検査機関に登録されました

2024年2月1日付で国土交通省の無人航空機登録検査機関に登録されました.

本機構で,実施できる機体認証と型式認証の検査業務の種類と範囲は以下のとおりです.

業務の種類
  1. 第二種型式認証
  2. 第二種機体認証(但し機体認証は,型式認証を有する航空機に限る.)
業務の範囲
  1. 飛行機
  2. 回転翼航空機(ヘリコプター)
  3. 回転翼航空機(マルチロータ―)

 機体認証制度とは,無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために,無人航空機の強度,構造及び性能について検査を行い,国が設定した安全基準に適合した機体には機体毎に認証をおこなう制度です.認証した機体には,機体認証書が交付されます.
 →機体認証とは,車でいう”車検”です

 また,無人航空機のメーカーが無人航空機を設計・量産できるように,安全性基準及び均一性基準に適合した機体の型式毎に認証をおこないます.これを,型式認証といいます.型式認証を受けた型式には型式認証書が交付されます.
 →型式認証とは,車でいう”製造者に対する機体の安全性・均一性の検査”です.これがないと生産できません.

令和5年12月期の開催スケジュール【2等無人航空機操縦士コース】

受講カリキュラム

日程は基本飛行+限定変更(昼間,目視内)を想定)
※概ねの日程です.
経験者コース(1日)初学者コース(3日)
1日目:09:00~17:00 座学/実技(途中休憩を含む)
1日目:17:00~18:00 修了審査(2日目に実施する場合あり)

  • 限定変更がない場合も、1日目で終了。
  • 修了審査は,連続して受講しなくてもよい。
  • 定員5名
  • 1日目:09:00~17:00 座学/実技
    2日目:09:00~17:00 座学/実技
    3日目:09:00~17:30 座学/実技+修了審査

  • 途中休憩を含む
  • 修了審査は,連続して受講しなくてもよい。
  • 定員5名

    1. 定員超の場合や少人数の場合は,まずは相談をお願いいたします.
    2. お客様の業務の都合などにより,日程に強い希望がある場合は,相談をお願いいたします.
    3. カリキュラム最適化のため,日程を調整することがあります.(天候・受講生数等により変動)
    4. 当日の天候により,座学と実技の時間帯を入れ替える可能性があります.

    講習スケジュール

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    講習スケジュールの確認

    【ドローンの国家資格】無人航空機技能証明よくある質問FAQs

    無人航空機操縦者技能証明とは

    以下,指定試験機関より引用

    無人航空機操縦者技能証明制度は,無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です.国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて,指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験,実地試験,身体検査)により受験者の技能を判定し,無人航空機操縦者技能証明を行います.なお,登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます.
    ※本機構で講習を受け,修了審査に合格した方は実地試験が免除されます.

    技能証明は,カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と,カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され,合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます.

    無人航空機操縦者技能証明制度については,以下の国土交通省ホームページをご参照ください.
    https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

    つまり,①指定試験機関で一発試験を受けるか,②登録講習機関で実地試験免除をうけて,指定試験機関で学科試験と身体検査(身体検査は書面がほとんど)を受けるか.の2択になります.
    指定試験機関での一発試験は,自動車の試験と同じで何度も試験場に通うことになりそうですね.

    経験者講習と初学者講習について

    はじめのうちは,おそらく,大多数の方が経験者が取得を目指すと思います.では,経験者として受講するにはどうしたらよいのか.
    本機構で講習を経験者として受講する条件をまとめました.
    なお,経験者に対して講習の一部を免除するときの免除項目は,受講者の経験を証明する書類および受講内容により異なるため,
    入学申込時に判定します.事前にメール等で確認することも可能ですが,入学申込時には写し等の書類は必要です.


    ※下表はあくまでも原則です.(2023.01.27更新)

    経験者の判定条件一等無人航空機操縦士二等無人航空機操縦士備考
    本機構のドローン操縦士修了者直近2年間で6ヶ月以上の飛行経験かつ40時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出.
    (限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること)
    無条件で,経験者コースを受講可能.限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること.
    ※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による
    それ以外の方直近2年間で1年以上の飛行経験かつ50時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出.
    (限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること)
    航空局HPに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体が発行した技能認定書および飛行日誌(10時間以上)の写しを提出.限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること.
    ※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による

    国土交通省告示第九百五十一号>より抜粋

    登録講習機関を受講し,免許を発行してもらうには

    1. 経験者,初学者を問わず,まずは技能証明申請者番号取得をおこなってください.
      <重要>技能証明申請者番号の取得について
      無人航空機操縦士の資格を取得するときに最初に取得する番号です.これがないと学科試験も実地試験(指定機関または講習機関)など受験できません.
      取得方法は国土交通省のHPを確認してください.
      ※技能証明申請者番号取得時に入力する事務所コードはこちら
      DIPS上で技能証明申請者番号を取得するときに,受講登録講習機関(本機構の事務所コード)を選択する項目があります.
      本機構の事務所コード「T0063001」を選択(最大5つ選択できます)してください.
    2. 本機構で,学科・実地講習および修了審査を受けて,合格してください.修了証明書を発行いたします.(登録講習機関はこの部分のみ)
    3. 講習修了証明書のデータ,講習修了証明書番号を指定試験機関の学科試験に合格した後,指定試験機関へ提出してください.
    4. 指定試験機関の実地試験が免除されます.
    5. 指定試験機関で,学科試験・身体検査をパスし,試験合格証明書発行申込みを行います.
    6. 技能証明発行されます.

    [国交省HP講習団体]特定飛行操縦訓練(実務訓練コース;旧ドローン操縦士)

    2022年12月7日付け(12月27日事務開始)で登録されました国土交通省の無人航空機操縦者技能証明制度にかかる登録講習機関に登録されましたが,
    これまで実施しておりましたドローンの操縦訓練(旧ドローン操縦士)は民間技能認証の経験者としての役割に移行します.続きを読む

    ドローンの国家資格を取得する流れ

    取得の方法は2種類

    【取得方法1】ドローンスクール(登録講習機関)で講習を受けた上で試験を受ける
    登録講習機関として国土交通省に登録されているドローンスクールで対象講習を受けた後に、試験場で試験を受ける方法です。
    自動車教習所に通って運転免許を取得するのと同様です。

    【取得方法2】指定試験機関で直接試験を受ける
    自動車教習所に通わず運転免許試験場で受験する「一発試験」があるように、ドローン免許にも指定試験機関で受験する「直接試験」という方法があります。(上図の「直接試験を受ける場合」)


    2種類の取得方法の決定的な違い:登録講習機関で講習を受けると実地試験が免除
    2通りある資格取得の方法の決定的な違いは、指定試験機関での実地試験受験の有無です。

    国家資格である「無人航空機操縦士」資格を取得するには、国が指定する試験機関(自動車でいうところの運転免許試験場のような機関)で実施される試験に合格しなくてはなりません。

    指定試験機関で実施されるのは、学科試験・実地試験・身体検査(視力・色覚・聴力検査等)の3つですが、 登録講習機関での指定講習修了生は実地試験が免除される のです。

    登録講習機関で受講せずに指定試験機関で直接試験に臨む場合、免除措置は一切ありませんので、学科試験・実地試験・身体検査をフルで受ける必要があります。

    一方、登録講習機関で受講していれば、身体検査と学科試験の2つで済みます。

    《実地試験は減点方式》

    実地試験は机上試験・口述試験・実技試験から成り、減点方式で実施されます。
    持ち点100点で、各試験科目終了時に2等資格は70点以上、1等資格は80点以上であればで合格です。

    《受講・受験の前に技能証明申請者番号の取得が必要》
    各登録講習機関での受講や指定試験機関の各試験の申請には「技能証明申請者番号」の入力が求められるため、同番号をあらかじめ取得しておく必要がありますので留意しましょう。

    登録講習機関や指定試験機関の情報自体は今後順次公開予定となっていますが、この技能証明申請者番号については既に発行が開始されており、DIPS(ドローン情報基盤システム)の技能証明メニューにて取得申請可能です。

    ただし、同番号の取得申請に際しては「受講する登録講習機関の情報」の項目で受講予定の登録講習機関の事務所コードの入力が必要です。(後から変更することも可能ですので、申請時に指定した登録講習機関以外では受講できないというわけではありません)

    したがって、受講予定のスクールの事務所コードが判明してからの手続きとなります。

    [参考]技能証明申請者番号取得手続操作マニュアル

    ドローン国家資格取得のメリット

    ドローン国家資格の取得にメリットはあるのか?



    ドローンの国家資格として免許制が施行されることで、これまでは法律や条例といったルールを遵守した範囲であれば、資格が無くても誰でもドローンを飛ばすことができましたが、今年の6月20日から施行された機体認証制度(100g以上の機体)が義務化されたことにより機体の情報と所有者の個人情報が義務化され、未登録のドローンは飛行できなくなりました。 このことからもドローン機体に関するルールが整備され始め、ドローン免許が施行されることで明確なスキルの証明となり、ビジネスでドローンを扱う人にとっては取引先様との信頼関係を築けるものとなるでしょう。

    1. これからドローンを始めたい初心者には少し面倒な飛行申請手続きが不要となるもしくは簡略化される

    2.  同制度がスタートした後も、資格を持っていなくても申請すれば特定飛行は許可・承認されますが、手続きに一定の時間を要するのは言うまでもありません。
       また、内容的にも煩雑で、初心者が資格なしで申請を行うことは現実的では無いでしょう。
       資格を取得しておけば、そうした申請手続きが不要となるか、必要な場合にも簡略化されますので、時間や労力の節約になります。

    3. 特定飛行時に限らず大切な信頼性が担保される

    4.  外壁点検のために建物から30m以内の距離で飛行させる、報道・取材のためにイベント上空を飛行させるなど、ビジネス目的で特定飛行を行わざるを得ないというケースは 多いでしょう。
       そうしたケースはもちろん、特定飛行ではない場合であっても、国家資格を取得していれば対外的な信頼性が担保されるといえます。
       「はい、弊社のドローン操縦者は国家資格保有者ですのでご安心ください」のひと言を言えるかどうかの違いです。

    5. 今までできなかった種類の飛行が可能になる(1等資格の場合)

    6.  2種類ある資格のうち難易度が高いほうの1等資格を取得している場合に限られますが、機体を目視することなく遠く離れた住宅地の上空を飛ばすなど、これまではリスクが高いとして認められなかった種類の飛行ができるようになります。

    ドローン国家資格(免許)取得は必須ではない

    ドローン操縦者全員が資格を必要とするわけではありません。
    まだ、今回新設される操縦ライセンス制度が対象としているのは前述の通り特定飛行に限られ、逆に言えばそれ以外の飛行は対象外だからです。
    特定飛行を行わず、しかもあくまで趣味としてのドローン飛行であれば、資格取得は必ずしも必要ではないといえます。

    しかしながら、近い将来には2等以上の無人航空機操縦免許は必須になると考えます。(3年間はHP掲載の講習団体は残すようです)

    ドローンの国家資格とは ~これまでの民間資格との違い~

    いよいよ2022年12月5日からスタートするドローンの国家資格ですが、現状の民間の資格とどう違うのか、色々とわからない事があると思います。 今の資格だけだともう飛ばせなくなるの?民間の資格は取らずに国家資格だけを取る方がお得では?国家資格になると難しくなるの? 趣味で取るなら一等、二等どっちの免許を取ればいいの等々、国家資格に変わることによって皆様の様々な疑問点についてお答えしたいと思います.続きを読む