無人機研究開発機構(登録検査機関)が行う検査事務(型式認証)の概要
無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準は,国土交通省航空局通達「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」(令和4年12月2日付)に規定されているとおりです.
検査の流れ型式認証の検査の流れ
本機構による型式認証の流れの概要は以下のとおりです.
申請先機関 | 検査名称 | 検査内容 | 誰から誰へ | 備考 |
---|---|---|---|---|
本機構(登録検査機関) | 事前調整 | 検査事務の全般的な事項を取り決め,方針の調整 | 申請者→検査機関へ | 有償(見積もり) |
国土交通省 | 申請 | 国土交通省に対し申請書を提出 | 申請者→国へ | DIPS2.0から申請 |
本機構(登録検査機関) | 設計の検査 | 設計について,書面(図面・解析結果)や実地(試験立会等)により検査 | 申請者→検査機関へ | |
本機構(登録検査機関) | 製造過程の検査 | 工程及び品質管理体制が設計通りに製造できることを書面や実地により検査 | 申請者→検査機関へ | |
本機構(登録検査機関) | 現状の検査 | 1機について設計・製造過程に従って適切に実現されていることを検査 | 申請者→検査機関へ | |
本機構(登録検査機関) | 結果報告 | 登録検査機関から国に対して検査結果を報告 | 検査機関→国へ | |
国土交通省 | 認証 | 国土交通省が検査結果を確認し認証書を発行 | 国→申請者へ | DIPS2.0から受け取り |
型式認証の申込みについて
無人航空機の型式認証の検査は,DIPS2.0で検査の申請を行った後に,本機構へ検査申込書の提出と基本手数料の納付を受けて実施します(検査内容によって異なる).ただし,検査の本申込みに先立って本機構と申請者の間で事前調整(有償)が必要です.(どの検査機関であっても事前調整は必須です.)
事前調整は,円滑に型式認証を行うために実施します.標準的な検査処理機関は3ヶ月ですが,これは書類を受理されてから(加えて検査書類に不備がないことが条件です)となっています.事前調整を行わないと,検査事務に非常に時間がかかり,申請者および検査者双方に多大な時間と労力がかかるために設定しています.ご協力のほどよろしくお願いいたします.
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関して多く寄せられるご質問を,以下のリンク先にまとめておりますので,ご覧ください.
Read meお問い合わせ先
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関するお問合せは以下までお願いいたします.
(お問合せの前に,上記のよくあるご質問をご確認ください).
なお,無人航空機の運航ルールなど制度や国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の手続き等に関するお問い合わせは,本機構では対応できませんので,国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)までお願いいたします.
公益社団法人無人機研究開発機構 安全推進部
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 産学連携センター T410号室
093-692-0600
office[at]japan-uva.org
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