登録検査機関による機体認証検査の概要

無人機研究開発機構(登録検査機関)が行う検査事務(機体認証)の概要
基準について申請から認証書の交付について
無人航空機の機体認証等における申請から認証書の交付までのフローと必要な書類等は,国土交通省航空局通達「無人航空機の検査に関する一般方針」(令和4年12月2日付)に規定されているとおりです.
検査の流れ機体認証の検査の流れ
本機構による機体認証の流れの概要は以下のとおりです.
申請先機関検査名称検査内容誰から誰へ備考
 国土交通省設計の検査国土交通省に対し申請書を提出申請者→国へDIPS2.0から申請
 本機構(登録検査機関)設計の検査型式認証を受けた機体は省略申請者→検査機関へ省略
 本機構(登録検査機関)製造過程の検査型式認証を受けた機体は省略申請者→検査機関へ省略
 本機構(登録検査機関)現状の検査書面,実地検査により機体が適切に製造・整備されていることを検査申請者→検査機関へ条件により実地検査を省略
 本機構(登録検査機関)結果報告登録検査機関から国に対して検査結果を報告検査機関→国へ
 国土交通省認証国土交通省が検査結果を確認し認証書を発行国→申請者へDIPS2.0から受け取り
型式認証との関係について必ず確認をお願いいたします.
型式認証を取得していない機体について機体認証は受けられる?
 無人航空機の機体認証の検査は,型式認証を取得していなくても受けられますが,機体認証を受けようとする本人が登録検査機関に対して型式認証と同じ検査を受ける必要があり,現実的に無理があります.したがって,本機構では,型式認証を受けた機体に限り機体認証を受け付けます.(他団体も同じだと思います.)

Read meよくある質問について
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関して多く寄せられるご質問を,以下のリンク先にまとめておりますので,ご覧ください.
Read meお問い合わせ先
 無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関するお問合せは以下までお願いいたします.
(お問合せの前に,上記のよくあるご質問をご確認ください).

 なお,無人航空機の運航ルールなど制度や国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の手続き等に関するお問い合わせは,本機構では対応できませんので,国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)までお願いいたします.

公益社団法人無人機研究開発機構 安全推進部
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 産学連携センター T410号室
093-692-0600
office[at]japan-uva.org

登録検査機関による型式認証検査の概要

無人機研究開発機構(登録検査機関)が行う検査事務(型式認証)の概要
基準について安全基準及び均一性基準
無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準は,国土交通省航空局通達「無人航空機の型式認証等における安全基準及び均一性基準に対する検査要領」(令和4年12月2日付)に規定されているとおりです.
検査の流れ型式認証の検査の流れ
本機構による型式認証の流れの概要は以下のとおりです.
申請先機関検査名称検査内容誰から誰へ備考
 本機構(登録検査機関)事前調整検査事務の全般的な事項を取り決め,方針の調整申請者→検査機関へ有償(見積もり)
 国土交通省申請国土交通省に対し申請書を提出申請者→国へDIPS2.0から申請
 本機構(登録検査機関)設計の検査設計について,書面(図面・解析結果)や実地(試験立会等)により検査申請者→検査機関へ
 本機構(登録検査機関)製造過程の検査工程及び品質管理体制が設計通りに製造できることを書面や実地により検査申請者→検査機関へ
 本機構(登録検査機関)現状の検査1機について設計・製造過程に従って適切に実現されていることを検査申請者→検査機関へ
 本機構(登録検査機関)結果報告登録検査機関から国に対して検査結果を報告検査機関→国へ
 国土交通省認証国土交通省が検査結果を確認し認証書を発行国→申請者へDIPS2.0から受け取り
事前調整について必ず確認をお願いいたします.
型式認証の申込みについて
 無人航空機の型式認証の検査は,DIPS2.0で検査の申請を行った後に,本機構へ検査申込書の提出と基本手数料の納付を受けて実施します(検査内容によって異なる).ただし,検査の本申込みに先立って本機構と申請者の間で事前調整(有償)が必要です.(どの検査機関であっても事前調整は必須です.)

 事前調整は,円滑に型式認証を行うために実施します.標準的な検査処理機関は3ヶ月ですが,これは書類を受理されてから(加えて検査書類に不備がないことが条件です)となっています.事前調整を行わないと,検査事務に非常に時間がかかり,申請者および検査者双方に多大な時間と労力がかかるために設定しています.ご協力のほどよろしくお願いいたします.

Read meよくある質問について
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関して多く寄せられるご質問を,以下のリンク先にまとめておりますので,ご覧ください.
Read meお問い合わせ先
 無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関するお問合せは以下までお願いいたします.
(お問合せの前に,上記のよくあるご質問をご確認ください).

 なお,無人航空機の運航ルールなど制度や国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の手続き等に関するお問い合わせは,本機構では対応できませんので,国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)までお願いいたします.

公益社団法人無人機研究開発機構 安全推進部
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 産学連携センター T410号室
093-692-0600
office[at]japan-uva.org

機体認証に関する質問集

無人航空機の型式認証・機体認証制度に関する質問

Read me 型式認証はドローンを設計・製造するメーカー が受検します.(例;車製造メーカーが”製造”するために受ける安全性などの検査です.)
Read me 機体認証はドローンの所有者 が受検します.(例;車所有者が受ける車検です.)

無人航空機の型式認証・機体認証制度とは何ですか?
機体認証制度とは,無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために,無人航空機の強度,構造及び性能について検査を行い,国が設定した安全基準に適合した機体には機体毎に認証をおこなう制度です.
認証した機体には,機体認証書が交付されます.
また,無人航空機のメーカーが無人航空機を設計・量産できるように,安全性基準及び均一性基準に適合した機体の型式毎に認証をおこないます.これを,型式認証といいます.
型式認証を受けた型式には型式認証書が交付されます.
特定飛行とは
航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は

  • 航空機の航行の安全
  • 地上又は水上の人又は物件の安全

と記載されています.
このため,これらに危害を及ぼすおそれのある飛行空域と飛行方法を「特定飛行」と定義しています.(国土交通省航空局HPを参照

機体認証・型式認証の第一種・第二種の違いは?
機体認証・型式認証にはそれぞれ2種類あります.
立入管理処置を構ずることなく行う特定飛行を目的とした無人航空機には,第一種機体認証・第一種型式認証が必要となります.
立入管理処置を講じた上で行う特定飛行を目的とした無人航空機には,第二種機体認証・第二種型式認証の取得で対応可能です.
機体認証の有効期限
  • 第一種機体認証は1年
  • 第二種機体認証は3年
型式認証がない機体を機体認証することはできますか?
型式認証がなくても,機体認証をおこなうことはできます.
ただし,型式認証を保有しない機体(例えば、自作機等)は,機体認証においても型式認証でおこなう設計,製造過程,現状のすべてを機体認証より先に検査します.
型式認証を受けた型式の機体を,使用者が改造した場合は?
型式認証を受けた設計の範囲であって,機体メーカーが指定する方法により作業を実施する場合は,そのまま使用できます.
使用者が独自で改造した場合には,認証の効力を失います.
その場合は自作機として設計,製造過程及び現状について,使用者自らが基準への適合性を証明し直す必要があります.
これには,相当数の期間が必要となります.

無人機研究開発機構(JUVA)が行うの検査に関する質問

無人機研究開発機構(JUVA)が実施できる機体認証と型式認証の検査業務の種類と範囲
本機構では以下の検査を実施できます.
1)業務の種類
 ・第二種型式認証,第二種機体認証(但し機体認証は,型式認証を有する航空機に限る.)
2)業務の範囲
 ・飛行機,回転翼航空機(ヘリコプター),回転翼航空機(マルチロータ―)
検査にかかる費用はいくらですか?
検査の対象となる機体の最大離陸重量により,想定される検査内容が異なるため,検査費用が異なります.
また,検査費用は,国や他の登録検査機関が行う場合の費用とも異なります.
事前に,本機構にご相談ください.
機体認証の検査の申込はどうすれば良いですか?
本機構では,機体認証は本機構で取得した第二種型式認証を有している場合に限っております.
本機構以外の登録検査機関で型式認証を取得した機体の場合は,機体認証申請前に相談ください.機体によっては,検査ができないことがあります.
機体認証の申請は,国土交通省のドローン基盤システム(DIPS2.0)にて,おこなってください.
審査希望機関の選択時に,本機構(無人機研究開発機構)を選択してください.
機体認証の検査の申込はどうすれば良いですか?
本機構では,型式認証を行う場合は,本機構と申請者の間の事前調整が必須です.
なお,事前調整は有料となりますので,ご了承ください.
※事前調整をおこなうことにより,型式認証の申請書の記載が問題ないかなどを事前に確認させていただくことができ,型式認証の検査が遅滞なくおこなわれるようになります.
機体認証や型式認証の検査に要する期間はどのくらいになりますか?
申請受理後の標準処理期間を3ヶ月としています.
ただし,以下の期間は,標準処理期間に含まれません.

  • 申請者が,申請書類の不備等を補正するために要した期間
  • 申請者が,適用する安全基準や均一性基準に関して検査者と調整するために要した期間
  • 申請者が,安全基準及び均一性基準への適合性を証明するための試験や申請書に添付すべき書類等の準備に要した期間であって,開発進捗や不測の事態への対処等により影響が生じた期間

事前に,本機構にご相談(事前調整)ください.

型式認証の検査の内容は?
型式検査は国土交通省航空局が規定する安全基準および均一性基準を満足しているかを検査します.
この安全性基準および均一性基準は航空局で規程されています.

無人航空機の登録検査機関に登録されました

2024年2月1日付で国土交通省の無人航空機登録検査機関に登録されました.

本機構で,実施できる機体認証と型式認証の検査業務の種類と範囲は以下のとおりです.

業務の種類
  1. 第二種型式認証
  2. 第二種機体認証(但し機体認証は,型式認証を有する航空機に限る.)
業務の範囲
  1. 飛行機
  2. 回転翼航空機(ヘリコプター)
  3. 回転翼航空機(マルチロータ―)

 機体認証制度とは,無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために,無人航空機の強度,構造及び性能について検査を行い,国が設定した安全基準に適合した機体には機体毎に認証をおこなう制度です.認証した機体には,機体認証書が交付されます.
 →機体認証とは,車でいう”車検”です

 また,無人航空機のメーカーが無人航空機を設計・量産できるように,安全性基準及び均一性基準に適合した機体の型式毎に認証をおこないます.これを,型式認証といいます.型式認証を受けた型式には型式認証書が交付されます.
 →型式認証とは,車でいう”製造者に対する機体の安全性・均一性の検査”です.これがないと生産できません.