無人航空機操縦者技能証明とは
以下,指定試験機関より引用
※本機構で講習を受け,修了審査に合格した方は実地試験が免除されます.
技能証明は,カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と,カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され,合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます.
無人航空機操縦者技能証明制度については,以下の国土交通省ホームページをご参照ください.
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
つまり,①指定試験機関で一発試験を受けるか,②登録講習機関で実地試験免除をうけて,指定試験機関で学科試験と身体検査(身体検査は書面がほとんど)を受けるか.の2択になります.
指定試験機関での一発試験は,自動車の試験と同じで何度も試験場に通うことになりそうですね.
経験者講習と初学者講習について
はじめのうちは,おそらく,大多数の方が経験者が取得を目指すと思います.では,経験者として受講するにはどうしたらよいのか.
本機構で講習を経験者として受講する条件をまとめました.
なお,経験者に対して講習の一部を免除するときの免除項目は,受講者の経験を証明する書類および受講内容により異なるため,
入学申込時に判定します.事前にメール等で確認することも可能ですが,入学申込時には写し等の書類は必要です.
※下表はあくまでも原則です.(2023.01.27更新)
経験者の判定条件 | 一等無人航空機操縦士 | 二等無人航空機操縦士 | 備考 |
---|---|---|---|
本機構のドローン操縦士修了者 | 直近2年間で6ヶ月以上の飛行経験かつ40時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出. (限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること) | 無条件で,経験者コースを受講可能. | 限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること. ※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による |
それ以外の方 | 直近2年間で1年以上の飛行経験かつ50時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出. (限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること) | 航空局HPに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体が発行した技能認定書および飛行日誌(10時間以上)の写しを提出. | 限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること. ※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による |
<国土交通省告示第九百五十一号>より抜粋
登録講習機関を受講し,免許を発行してもらうには
- 経験者,初学者を問わず,まずは技能証明申請者番号取得をおこなってください.
<重要>技能証明申請者番号の取得について※技能証明申請者番号取得時に入力する事務所コードはこちらDIPS上で技能証明申請者番号を取得するときに,受講登録講習機関(本機構の事務所コード)を選択する項目があります.
本機構の事務所コード「T0063001」を選択(最大5つ選択できます)してください.
- 本機構で,学科・実地講習および修了審査を受けて,合格してください.修了証明書を発行いたします.(登録講習機関はこの部分のみ)
- 講習修了証明書のデータ,講習修了証明書番号を指定試験機関の学科試験に合格した後,指定試験機関へ提出してください.
- 指定試験機関の実地試験が免除されます.
- 指定試験機関で,学科試験・身体検査をパスし,試験合格証明書発行申込みを行います.
- 技能証明発行されます.