登録検査機関による機体認証検査の概要

無人機研究開発機構(登録検査機関)が行う検査事務(機体認証)の概要
基準について申請から認証書の交付について
無人航空機の機体認証等における申請から認証書の交付までのフローと必要な書類等は,国土交通省航空局通達「無人航空機の検査に関する一般方針」(令和4年12月2日付)に規定されているとおりです.
検査の流れ機体認証の検査の流れ
本機構による機体認証の流れの概要は以下のとおりです.
申請先機関検査名称検査内容誰から誰へ備考
 国土交通省設計の検査国土交通省に対し申請書を提出申請者→国へDIPS2.0から申請
 本機構(登録検査機関)設計の検査型式認証を受けた機体は省略申請者→検査機関へ省略
 本機構(登録検査機関)製造過程の検査型式認証を受けた機体は省略申請者→検査機関へ省略
 本機構(登録検査機関)現状の検査書面,実地検査により機体が適切に製造・整備されていることを検査申請者→検査機関へ条件により実地検査を省略
 本機構(登録検査機関)結果報告登録検査機関から国に対して検査結果を報告検査機関→国へ
 国土交通省認証国土交通省が検査結果を確認し認証書を発行国→申請者へDIPS2.0から受け取り
型式認証との関係について必ず確認をお願いいたします.
型式認証を取得していない機体について機体認証は受けられる?
 無人航空機の機体認証の検査は,型式認証を取得していなくても受けられますが,機体認証を受けようとする本人が登録検査機関に対して型式認証と同じ検査を受ける必要があり,現実的に無理があります.したがって,本機構では,型式認証を受けた機体に限り機体認証を受け付けます.(他団体も同じだと思います.)

Read meよくある質問について
無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関して多く寄せられるご質問を,以下のリンク先にまとめておりますので,ご覧ください.
Read meお問い合わせ先
 無人航空機の型式認証・機体認証の検査に関するお問合せは以下までお願いいたします.
(お問合せの前に,上記のよくあるご質問をご確認ください).

 なお,無人航空機の運航ルールなど制度や国土交通省のドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の手続き等に関するお問い合わせは,本機構では対応できませんので,国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(050-5445-4451)までお願いいたします.

公益社団法人無人機研究開発機構 安全推進部
〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-1 産学連携センター T410号室
093-692-0600
office[at]japan-uva.org

機体認証に関する質問集

無人航空機の型式認証・機体認証制度に関する質問

Read me 型式認証はドローンを設計・製造するメーカー が受検します.(例;車製造メーカーが”製造”するために受ける安全性などの検査です.)
Read me 機体認証はドローンの所有者 が受検します.(例;車所有者が受ける車検です.)

無人航空機の型式認証・機体認証制度とは何ですか?
機体認証制度とは,無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために,無人航空機の強度,構造及び性能について検査を行い,国が設定した安全基準に適合した機体には機体毎に認証をおこなう制度です.
認証した機体には,機体認証書が交付されます.
また,無人航空機のメーカーが無人航空機を設計・量産できるように,安全性基準及び均一性基準に適合した機体の型式毎に認証をおこないます.これを,型式認証といいます.
型式認証を受けた型式には型式認証書が交付されます.
特定飛行とは
航空法において、無人航空機の飛行において確保すべき安全は

  • 航空機の航行の安全
  • 地上又は水上の人又は物件の安全

と記載されています.
このため,これらに危害を及ぼすおそれのある飛行空域と飛行方法を「特定飛行」と定義しています.(国土交通省航空局HPを参照

機体認証・型式認証の第一種・第二種の違いは?
機体認証・型式認証にはそれぞれ2種類あります.
立入管理処置を構ずることなく行う特定飛行を目的とした無人航空機には,第一種機体認証・第一種型式認証が必要となります.
立入管理処置を講じた上で行う特定飛行を目的とした無人航空機には,第二種機体認証・第二種型式認証の取得で対応可能です.
機体認証の有効期限
  • 第一種機体認証は1年
  • 第二種機体認証は3年
型式認証がない機体を機体認証することはできますか?
型式認証がなくても,機体認証をおこなうことはできます.
ただし,型式認証を保有しない機体(例えば、自作機等)は,機体認証においても型式認証でおこなう設計,製造過程,現状のすべてを機体認証より先に検査します.
型式認証を受けた型式の機体を,使用者が改造した場合は?
型式認証を受けた設計の範囲であって,機体メーカーが指定する方法により作業を実施する場合は,そのまま使用できます.
使用者が独自で改造した場合には,認証の効力を失います.
その場合は自作機として設計,製造過程及び現状について,使用者自らが基準への適合性を証明し直す必要があります.
これには,相当数の期間が必要となります.

無人機研究開発機構(JUVA)が行うの検査に関する質問

無人機研究開発機構(JUVA)が実施できる機体認証と型式認証の検査業務の種類と範囲
本機構では以下の検査を実施できます.
1)業務の種類
 ・第二種型式認証,第二種機体認証(但し機体認証は,型式認証を有する航空機に限る.)
2)業務の範囲
 ・飛行機,回転翼航空機(ヘリコプター),回転翼航空機(マルチロータ―)
検査にかかる費用はいくらですか?
検査の対象となる機体の最大離陸重量により,想定される検査内容が異なるため,検査費用が異なります.
また,検査費用は,国や他の登録検査機関が行う場合の費用とも異なります.
事前に,本機構にご相談ください.
機体認証の検査の申込はどうすれば良いですか?
本機構では,機体認証は本機構で取得した第二種型式認証を有している場合に限っております.
本機構以外の登録検査機関で型式認証を取得した機体の場合は,機体認証申請前に相談ください.機体によっては,検査ができないことがあります.
機体認証の申請は,国土交通省のドローン基盤システム(DIPS2.0)にて,おこなってください.
審査希望機関の選択時に,本機構(無人機研究開発機構)を選択してください.
機体認証の検査の申込はどうすれば良いですか?
本機構では,型式認証を行う場合は,本機構と申請者の間の事前調整が必須です.
なお,事前調整は有料となりますので,ご了承ください.
※事前調整をおこなうことにより,型式認証の申請書の記載が問題ないかなどを事前に確認させていただくことができ,型式認証の検査が遅滞なくおこなわれるようになります.
機体認証や型式認証の検査に要する期間はどのくらいになりますか?
申請受理後の標準処理期間を3ヶ月としています.
ただし,以下の期間は,標準処理期間に含まれません.

  • 申請者が,申請書類の不備等を補正するために要した期間
  • 申請者が,適用する安全基準や均一性基準に関して検査者と調整するために要した期間
  • 申請者が,安全基準及び均一性基準への適合性を証明するための試験や申請書に添付すべき書類等の準備に要した期間であって,開発進捗や不測の事態への対処等により影響が生じた期間

事前に,本機構にご相談(事前調整)ください.

型式認証の検査の内容は?
型式検査は国土交通省航空局が規定する安全基準および均一性基準を満足しているかを検査します.
この安全性基準および均一性基準は航空局で規程されています.

無人航空機の登録検査機関に登録されました

2024年2月1日付で国土交通省の無人航空機登録検査機関に登録されました.

本機構で,実施できる機体認証と型式認証の検査業務の種類と範囲は以下のとおりです.

業務の種類
  1. 第二種型式認証
  2. 第二種機体認証(但し機体認証は,型式認証を有する航空機に限る.)
業務の範囲
  1. 飛行機
  2. 回転翼航空機(ヘリコプター)
  3. 回転翼航空機(マルチロータ―)

 機体認証制度とは,無人航空機を航空法の規制対象となる空域・方法(特定飛行)にて飛行させるために,無人航空機の強度,構造及び性能について検査を行い,国が設定した安全基準に適合した機体には機体毎に認証をおこなう制度です.認証した機体には,機体認証書が交付されます.
 →機体認証とは,車でいう”車検”です

 また,無人航空機のメーカーが無人航空機を設計・量産できるように,安全性基準及び均一性基準に適合した機体の型式毎に認証をおこないます.これを,型式認証といいます.型式認証を受けた型式には型式認証書が交付されます.
 →型式認証とは,車でいう”製造者に対する機体の安全性・均一性の検査”です.これがないと生産できません.

【ドローンの国家資格】無人航空機技能証明よくある質問FAQs

無人航空機操縦者技能証明とは

以下,指定試験機関より引用

無人航空機操縦者技能証明制度は,無人航空機を飛行させるのに必要な技能(知識及び能力)を有することを証明する資格制度です.国土交通省が運営管理する「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」にて申請を受けて,指定試験機関が実施する無人航空機操縦士試験(学科試験,実地試験,身体検査)により受験者の技能を判定し,無人航空機操縦者技能証明を行います.なお,登録講習機関の所定の講習を修了することで指定試験機関での実地試験が免除されます.
※本機構で講習を受け,修了審査に合格した方は実地試験が免除されます.

技能証明は,カテゴリーⅢ飛行に必要な技能に係る一等無人航空機操縦士と,カテゴリーⅡ飛行に必要な技能に係る二等無人航空機操縦士との2つに区分され,合格した試験に応じて無人航空機の種類又は飛行の方法について限定をされます.

無人航空機操縦者技能証明制度については,以下の国土交通省ホームページをご参照ください.
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

つまり,①指定試験機関で一発試験を受けるか,②登録講習機関で実地試験免除をうけて,指定試験機関で学科試験と身体検査(身体検査は書面がほとんど)を受けるか.の2択になります.
指定試験機関での一発試験は,自動車の試験と同じで何度も試験場に通うことになりそうですね.

経験者講習と初学者講習について

はじめのうちは,おそらく,大多数の方が経験者が取得を目指すと思います.では,経験者として受講するにはどうしたらよいのか.
本機構で講習を経験者として受講する条件をまとめました.
なお,経験者に対して講習の一部を免除するときの免除項目は,受講者の経験を証明する書類および受講内容により異なるため,
入学申込時に判定します.事前にメール等で確認することも可能ですが,入学申込時には写し等の書類は必要です.


※下表はあくまでも原則です.(2023.01.27更新)

経験者の判定条件一等無人航空機操縦士二等無人航空機操縦士備考
本機構のドローン操縦士修了者直近2年間で6ヶ月以上の飛行経験かつ40時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出.
(限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること)
無条件で,経験者コースを受講可能.限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること.
※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による
それ以外の方直近2年間で1年以上の飛行経験かつ50時間を超える飛行実績を有する飛行日誌および過去に許可された飛行申請書の写しを提出.
(限定解除希望の場合は,希望項目の飛行許可もしくは十分な飛行実績を有すること)
航空局HPに掲載されている無人航空機の操縦者に対する講習等を実施する団体が発行した技能認定書および飛行日誌(10時間以上)の写しを提出.限定解除を希望する場合は,経験者として所定のコースを受講すること.
※学科講習時間,実地講習時間は,技能認証の実施基準による

国土交通省告示第九百五十一号>より抜粋

登録講習機関を受講し,免許を発行してもらうには

  1. 経験者,初学者を問わず,まずは技能証明申請者番号取得をおこなってください.
    <重要>技能証明申請者番号の取得について
    無人航空機操縦士の資格を取得するときに最初に取得する番号です.これがないと学科試験も実地試験(指定機関または講習機関)など受験できません.
    取得方法は国土交通省のHPを確認してください.
    ※技能証明申請者番号取得時に入力する事務所コードはこちら
    DIPS上で技能証明申請者番号を取得するときに,受講登録講習機関(本機構の事務所コード)を選択する項目があります.
    本機構の事務所コード「T0063001」を選択(最大5つ選択できます)してください.
  2. 本機構で,学科・実地講習および修了審査を受けて,合格してください.修了証明書を発行いたします.(登録講習機関はこの部分のみ)
  3. 講習修了証明書のデータ,講習修了証明書番号を指定試験機関の学科試験に合格した後,指定試験機関へ提出してください.
  4. 指定試験機関の実地試験が免除されます.
  5. 指定試験機関で,学科試験・身体検査をパスし,試験合格証明書発行申込みを行います.
  6. 技能証明発行されます.

ドローンの国家資格を取得する流れ

取得の方法は2種類

【取得方法1】ドローンスクール(登録講習機関)で講習を受けた上で試験を受ける
登録講習機関として国土交通省に登録されているドローンスクールで対象講習を受けた後に、試験場で試験を受ける方法です。
自動車教習所に通って運転免許を取得するのと同様です。

【取得方法2】指定試験機関で直接試験を受ける
自動車教習所に通わず運転免許試験場で受験する「一発試験」があるように、ドローン免許にも指定試験機関で受験する「直接試験」という方法があります。(上図の「直接試験を受ける場合」)


2種類の取得方法の決定的な違い:登録講習機関で講習を受けると実地試験が免除
2通りある資格取得の方法の決定的な違いは、指定試験機関での実地試験受験の有無です。

国家資格である「無人航空機操縦士」資格を取得するには、国が指定する試験機関(自動車でいうところの運転免許試験場のような機関)で実施される試験に合格しなくてはなりません。

指定試験機関で実施されるのは、学科試験・実地試験・身体検査(視力・色覚・聴力検査等)の3つですが、 登録講習機関での指定講習修了生は実地試験が免除される のです。

登録講習機関で受講せずに指定試験機関で直接試験に臨む場合、免除措置は一切ありませんので、学科試験・実地試験・身体検査をフルで受ける必要があります。

一方、登録講習機関で受講していれば、身体検査と学科試験の2つで済みます。

《実地試験は減点方式》

実地試験は机上試験・口述試験・実技試験から成り、減点方式で実施されます。
持ち点100点で、各試験科目終了時に2等資格は70点以上、1等資格は80点以上であればで合格です。

《受講・受験の前に技能証明申請者番号の取得が必要》
各登録講習機関での受講や指定試験機関の各試験の申請には「技能証明申請者番号」の入力が求められるため、同番号をあらかじめ取得しておく必要がありますので留意しましょう。

登録講習機関や指定試験機関の情報自体は今後順次公開予定となっていますが、この技能証明申請者番号については既に発行が開始されており、DIPS(ドローン情報基盤システム)の技能証明メニューにて取得申請可能です。

ただし、同番号の取得申請に際しては「受講する登録講習機関の情報」の項目で受講予定の登録講習機関の事務所コードの入力が必要です。(後から変更することも可能ですので、申請時に指定した登録講習機関以外では受講できないというわけではありません)

したがって、受講予定のスクールの事務所コードが判明してからの手続きとなります。

[参考]技能証明申請者番号取得手続操作マニュアル

ドローン国家資格取得のメリット

ドローン国家資格の取得にメリットはあるのか?



ドローンの国家資格として免許制が施行されることで、これまでは法律や条例といったルールを遵守した範囲であれば、資格が無くても誰でもドローンを飛ばすことができましたが、今年の6月20日から施行された機体認証制度(100g以上の機体)が義務化されたことにより機体の情報と所有者の個人情報が義務化され、未登録のドローンは飛行できなくなりました。 このことからもドローン機体に関するルールが整備され始め、ドローン免許が施行されることで明確なスキルの証明となり、ビジネスでドローンを扱う人にとっては取引先様との信頼関係を築けるものとなるでしょう。

  1. これからドローンを始めたい初心者には少し面倒な飛行申請手続きが不要となるもしくは簡略化される

  2.  同制度がスタートした後も、資格を持っていなくても申請すれば特定飛行は許可・承認されますが、手続きに一定の時間を要するのは言うまでもありません。
     また、内容的にも煩雑で、初心者が資格なしで申請を行うことは現実的では無いでしょう。
     資格を取得しておけば、そうした申請手続きが不要となるか、必要な場合にも簡略化されますので、時間や労力の節約になります。

  3. 特定飛行時に限らず大切な信頼性が担保される

  4.  外壁点検のために建物から30m以内の距離で飛行させる、報道・取材のためにイベント上空を飛行させるなど、ビジネス目的で特定飛行を行わざるを得ないというケースは 多いでしょう。
     そうしたケースはもちろん、特定飛行ではない場合であっても、国家資格を取得していれば対外的な信頼性が担保されるといえます。
     「はい、弊社のドローン操縦者は国家資格保有者ですのでご安心ください」のひと言を言えるかどうかの違いです。

  5. 今までできなかった種類の飛行が可能になる(1等資格の場合)

  6.  2種類ある資格のうち難易度が高いほうの1等資格を取得している場合に限られますが、機体を目視することなく遠く離れた住宅地の上空を飛ばすなど、これまではリスクが高いとして認められなかった種類の飛行ができるようになります。

ドローン国家資格(免許)取得は必須ではない

ドローン操縦者全員が資格を必要とするわけではありません。
まだ、今回新設される操縦ライセンス制度が対象としているのは前述の通り特定飛行に限られ、逆に言えばそれ以外の飛行は対象外だからです。
特定飛行を行わず、しかもあくまで趣味としてのドローン飛行であれば、資格取得は必ずしも必要ではないといえます。

しかしながら、近い将来には2等以上の無人航空機操縦免許は必須になると考えます。(3年間はHP掲載の講習団体は残すようです)