公益社団法人無人機研究開発機構の技能講習および教習(以下「本講習」)の受講に関しては,公益社団法人無人機研究開発機構定款(以下「定款」という.)に定めるもののほか,この規約の定めるところによる.本講習を受講する場合,この規約(以下「本規約」)が適用されるものとする.
(目的)
第1条 公益社団法人無人機研究開発機構(以下,「本機構」)が主催する無人航空機(回転翼機)(以下「ドローン等」)の操縦にかかわる技能と知識を深める機会を提供することをその目的とする.
(運営・管理)
第2条 本講習は,公益社団法人無人機研究開発機構がその運営と管理にあたる.
(講習等の概要)
第3条
1. 本講習は,ドローン等のしくみや関連法令・安全管理等の講習,および実機を用いた実技教習を実施する.
2. 本講習は,前項の講習等のほか,画像処理に関する講習等を実施する.
3. 本講習に使用するドローン等の機器については,本機構が準備したものを使用する.ただし,理事長の承認を得た機材についてはこの限りでない.
4. 本講習の修了後,修了試験を実施し合格者に修了証を交付する場合がある.修了者は,当該修了証の他,本機構の定める申請書類を提出することで,本機構の操縦技能証明書および安全運航管理者証明書を取得することができる.なお,本機構への申請にかかる費用は受講料に含まず.
5. 前項で定める修了証は,受講者にやむを得ない事情があると本機構が判断したときは,再発行できるものとする.
6. 本講習は,受講者が修了試験に合格できず,複数回再受験をしてもなお合格できない場合には,理事長の判断により再試験を断る場合がある.
(受講者資格および受講証)
第4条
1. 本講習を受講する資格は,受講者本人のみに帰属する.
2. 受講者は,本講習を受講する際には,本機構が発行する受講証を携帯し,提示を求められた場合には,いつでも提示できるようにしておくものとする.受講証を忘れた場合,講習等の受講ができない場合がある.
3. 受講者としての資格および受講証を,第三者に譲渡,貸与することはできない.
4. 受講者は,万一,受講証を破損又は紛失した場合には,直ちに本機構へ届け出た上で,本機構の指示に従うものとする.
5. 本講習への申込み時において下記の各号のいずれかに該当する場合には,本講習を受講できない場合がある.
(ア) 法人,組合,その他団体(以下「団体」)に所属し業務の一環として受講する以外の方
(イ) 18歳未満の方
(ウ) 日本語の読解が出来ない方
(エ) 本講習において座学講習および実技教習に不適格と判断された方
7. 前項各号に関して虚偽の申請があった場合又は受講者が前項各号のいずれかに該当する場合には,本講習を受講することはできないものとする.
8. 受講証は,本講習が終了した場合,受講者としての資格を喪失した場合には,直ちに本機構へ返還するものとする.
9. 無人航空機操縦士技能証明講習の受講者は,安全な運航,技能の研鑽および無人航空機の適切な普及のために,正会員として登録する.
10. 正会員登録費用は,前項の受講料の支払い時に初年度のみ含まれる.
11. 本講習は,その内容により定款に定める会員限定の講習を実施する場合がある.
(届出事項)
第5条
1. 申込者は,本講習の申込時において,申込者本人の氏名,所属する団体名,部署名,住所,連絡先電話番号,メールアドレス等,本機構が指定する事項(以下「届出事項」といいます.)を届出るものとする.
2. 本講習は,契約成立後の受講者に対して,顔写真の提供および健康保険証等の本機構が指定する本人確認書類の提示を求めることができるものとする.
3. 受講者は,届出事項に変更があった場合には,速やかに変更手続きを行わなければならない.
4. 本機構は,届出事項に関する虚偽の届出,届出の遅延,又は変更の届出をしないことによる受講者の不利益については,何らの責任も負わないものとする.
(受講契約の成立)
第6条
1. 本講習の受講に関する契約は,申込者から予約申込みを行い,本機構が所定の予約手続きを開始することにより,予約が成立するものとする.
2. 本機構は,予約成立後,第4条第5項,第5条第1項,第15条等に関して申込者の審査を行い,申込者がこれらの条項に該当し,又は届出事項に虚偽等が発見された場合には,何らの責をも負うことなく予約を破棄することができるものとする.なお,本機構は,予約を破棄する場合,その理由を開示する義務を負わないものとする.
3. 本講習の受講に関する契約は,予約が成立した後,受講者が受講料の支払を完了した時点をもって受講契約(以下「本契約」といいます.)の契約成立とする.申込者は,この時点をもって受講者としての資格を取得するものとする.
4. 本講習は,受講に関する契約の予約が成立後又は本契約の成立後においても,当該契約の対象となる講習等の受講者が6名(以下「最少実施人数」といいます.)以上集まらなかった場合には,当該講習等の開催前においては,何らの責をも負うことなく予約を取消し,又は受講者が支払済みの受講料の全額を返金することにより,当該講習等の実施を中止し,本契約を解除することができるものとする.
5. 申込者は,受講に関する契約の予約申込みを取消し又は予約を破棄する場合には,本機構へ連絡しなければならない.また受講契約成立前において受講日の変更を希望する場合には,本機構まで連絡をした上で,再申込みを頂く必要がある.
(受講料の支払)
第7条
1. 本講習の申込者は,本機構が発行する請求書に従い,本機構が指定する銀行口座へ,本機構が指定する支払期日までに本講習の受講料として,請求金額を支払うものとする.
2. 前項の振込に要する振込手数料については,申込者の負担とする.
3. 本講習の内容,カリキュラムとして保証している回数を超過して本講習を受講する場合又は修了試験に合格できず複数回受講する場合には,追加での受講料及び修了試験検定料を本機構の指示に従って支払うものとする.
4. 飛行許可申請にかかる代行手数料は要しない.
(受講日の変更)
第8条
1. 受講契約成立後,受講者の都合による受講日の変更はできない.
2. 受講者が受講日の変更を希望する場合には,次条に基づく受講契約の解約の後,改めて再申込みを頂く必要がある.この場合においても,次条に定めるキャンセル料が適用されることがある.
3. 本講習は,ドローン等の性質上,天候不順により講習等の実施日や講習等を実施する施設をやむを得ず変更または中止する場合があります.その場合には,受講日の前日の午前9時を目途に本機構より受講者へ連絡するものとする.なお,屋外の実技講習時において,天候の急変等により講習の実施又は継続が不可能となった場合,実施場所までに掛かった交通費等の補償は行わない.
(解約,返金)
第9条
1. 受講者は,受講期間中いつでも,受講者の都合で本機構との受講契約を終了させることができるものとする.
2. 受講者が受講対象コースの開催日当日に受講をキャンセルする場合または当日ご連絡なく欠席する場合,本機構は受講料を一切返金しないものとする.
3. 受講契約成立以降における受講者都合による受講契約の終了の際には,本機構は受講料を一切返還しないものとする.但し,開催前日までにキャンセルする場合は,キャンセル日が開講前日より起算して以下のキャンセル料を差し引いた金額を返還するものとする.なお,返金に要する振込手数料は受講者負担とする.
(ア) 開講日前7日以内 :キャンセル料金 5%(税別)
(イ) 開講日前6日から4日以内:キャンセル料金15%(税別)
(ウ) 開講日前3日以内 :キャンセル料金30%(税別)
(エ) 開講日前2日から前日 :キャンセル料金50%(税別)
(オ) 開講日当日以降のキャンセル料は,返還しない.
4. 受講規約に定める受講料・諸費用の支払いに関する手数料並びに本機構から受講者に対して返還する際の手数料は,すべて受講者の負担とする.
5. 第8条第3項の天候不順により技能維持訓練を中止する場合は,受講料の50%を返金する.
(受講者の義務・注意事項)
第10条
1. 受講者は,受講期間中,関係法令,本機構が別途指定する講習等の実施中の規則ほか,本講習の講師の指導に従うものとする.
2. 受講者は,以下の各号に該当する行為をしてはならない.
(ア) 本機構および他の受講者への脅迫,暴言,誹謗中傷,名誉棄損,差別,わいせつ行為,つきまとい等,本機構もしくは他の受講者に被害又は不快感を与える行為.
(イ) 特定の行動を継続,又は繰り返すことによる円滑な講習等の運営を妨害する行為.
(ウ) 提供者や第三者に対して,不利益又は損害を与え得る行為.
(エ) 本講習の講師の指導に従わずにドローンを操作する行為.
(オ) 本機構の提供又は運営に用いる設備,ドローンを含む機材の無断で使用する行為.
(カ) 受講者としての資格および受講証の譲渡・貸与.
(キ) 本講習の内容に問題や不具合があった場合において,その問題や不具合を悪用して自らもしくは第三者に不当に利益をもたらし,又は本機構もしくは第三者に不利益を与える行為.また,その問題や不具合をインターネット等を通じて流布する行為.
(ク) ドローンの改造行為.
(ケ) 本講習の期間中か否かを問わずドローンの関連法令に従わない運航の操作等の危険な行為(航空法の適用を受けないドローンを含む.).
(コ) 講習等の受講中に知り得た他の受講者の個人情報の公開.
(サ) 講習等の受講中における政治,宗教,商業的行為やそれに類似する活動.
(シ) 講習等を実施する施設へのペット(生き物)や酒類の持込.
(ス) 前各号に定める行為のほう助,教唆.
(セ) 前各号に定める行為の予告,準備.
(ソ) 本規約又は各種法令に違反する行為.
(タ) 本機構による講習等を妨げる一切の行為.
(チ) その他本機構が不適切と判断する行為.
3. 本講習は,受講者が前二項に違反した場合には,本規約に基づく受講契約を解除するとともに,本機構がこうむった損害について賠償請求することがある.また,受講者が故意又は重大な過失により本機構の施設,ドローン等の機材等を破損,汚損した場合においても,同様とする.
4. 受講者は,本機構の指定する講習等の実施場所までの交通費,受講日当日の食費については,全て受講者自らが負担するものとする.
5. 受講者は,受講日においてやむを得ず欠席し,又は遅刻する場合には,その理由のいかんを問わず,必ず本機構まで連絡を行うものとする.
6. 本機構は,受講者が何らの連絡なく受講日において欠席し,又は遅刻した場合には,欠席又は遅刻した講習等に関する受講料の返金義務を何ら負わずに,また当該講習等に代わる追加での講習等を提供する義務を負わない.
(不可抗力)
第11条 天候不順,地震,台風,洪水等の天変地異,戦争,内乱,革命等の社会的事変,法令の制定・改廃,行政庁や裁判所からの命令・処分・指導等の公権力の行使,労働争議,火事,ドローンのメーカー等の都合によるドローンおよびドローンの部品の供給停止,その他本機構のコントロールすることができない事情により,本講習の安全かつ円滑な講習等の実施が不可能であると本機構が判断した場合には,本機構は,本契約を解除し,又は講習等の継続のために必要な日程の変更や講習等の実施施設の変更をする場合がある.
(免責事項,非保証)
第12条
1. 本機構は,以下の各号のいずれかに該当することにより受講者が損害をこうむった場合,第6条第4項及びおよび第9条に基づく返金を除き,一切の責任を負わない.
(ア) 講習等の最少実施人数が集まらなかったことによる講習等の中止
(イ) 第11条に記載の事由の発生
(ウ) 受講者都合による中途解約
(エ) 受講者自身の故意又は過失による事故
(オ) 受講期間中における盗難,いたずら,傷病
(カ) 本機構が加入する損害保険の補償範囲の限度を超えて発生した受講中の事故
(キ) 休憩中の事故・食中毒・疾病・盗難
(ク) 本機構の指示に従わない他の受講者の責により生じた事故
(ケ) その他の本機構の責によらずに生じた損害
2. 本講習は,第3条第6項により再試験をお断りする場合や,第10条第3項による受講契約の解除をした場合,何らの返金義務,損害賠償義務を負わないものとする.
3. 本講習は,本機構の開催する講習等の完全性,受講者の事業や受講者の目的にとっての有用性,将来において法令に基づくドローンに関する免許制度,資格制度等ができた場合における当該免許,資格の取得の確実性を保証するものではない.
(著作権)
第13条
1. 本機構が講習等の実施中に受講者に対して提供し,又は提示する講習等の内容,教材,配布資料,その他の資料等に含まれる著作権の一切は,本機構又は本機構への使用許諾をしている第三者に帰属する.
2. 受講者は,以下の各号に例示するような著作権に関わる一切の行為を禁止する.
(ア) 講習等の内容,教材,配布資料,その他の資料等の複製(受講生本人が自身のデータ保管のために行う私的複製を除く.)および他人への譲渡・貸与.
(イ) SNS等における講習等の内容,教材,配布資料,その他の資料等の引用や転載.
(ウ) 本講習の施設における,本講習の講師の許可のない写真撮影,録音,録画,キャプチャ等.
(個人情報の取扱いについて)
第14条
受講者から取得した個人情報は,個人情報の保護に関する法律および関係する諸法令・規範等に基づき適切に取り扱うものとする.
(反社会勢力の排除)
第15条
1. 本講習は,暴力団,暴力団関係企業,総会屋もしくはこれらに準ずる反社会的勢力の構成員,又はその関係者,および刺青(タトゥーを含む)をされている方の受講申込は受け付けない.
2. 本講習は,契約の成立後に受講者が前項に該当する事が明らかになった場合,直ちに契約を解除し,また一切の返金に応じない.
(受講者への連絡)
第16条 本機構から受講者への通知や連絡を行う場合には,第5条に基づく受講者からの届出事項に対して行うものとする.
(受講者から本機構への連絡,問い合わせ)
第17条 各種お問い合わせは,下記に定める本機構事務局へ行うものとする.
<事務局所在地および連絡先>
〒808-0138 北九州市若松区ひびきの2番1号 産学連携センター 410号室
公益社団法人 無人機研究開発機構 TEL:093-692-0600(受付時間10:00~17:00 ※本機構の休業日を除く)
メールアドレス:office@japan-uva.org
(準拠法)
第18条
本規約の適用・解釈は,日本法に準拠するものとする.
(専属的合意管轄裁判所)
第19条 本講習の利用に関するすべての紛争については,福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする.
(本規約の改定)
第20条
1. 本規約は,受講者への予告なく本規約を変更することがある.この場合,本機構が管理するホームページへの掲載又は受講者の届出先となる住所もしくはメールアドレスへ通知するものとする.
2. 変更後の規約は,前項に基づく掲載日又は受講者への通知の発送もしくは発信日より全ての受講者へ適用されるものとする.
附則 本規約は,平成29年4月11日から施行する.
平成30年1月12日 一部改正 令和2年3月11日 一部改正 令和6年4月1日 一部改正